東京都交通局ポイントサービス会員規約

本規約は、東京都交通局(以下「当局」といいます。)の定める登録手続が完了した利用者(以下「会員」といいます。)に対して、当局が運営及び提供する東京都交通局ポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)の内容、適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。

本規約に定めのない事項について、PASMOに関する内容は株式会社パスモが定める規則等に、運送等に関する取扱いは当局が定める規程等(以下「当局規程等」といいます。)によるものとします。


第1条 適用範囲

本規約は、ポイントサービスの利用に関して、当局と会員に適用されるものとします。


第2条 定義

  1. 1 「会員番号」とは、当局が会員に対しポイントサービスの登録完了後に発行する、会員を識別するための番号をいいます。
  2. 2 「会員カード」とは、令和3年3月22日までに入会申込みした既会員に対して発行された、会員番号を記録したカードをいいます。
  3. 3 「PASMO」とは、株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード等をいいます。ICカード等にはモバイルPASMO及びApple PayのPASMOを含みます。
  4. 4 「記名式PASMO」とは、使用者の氏名を記録した記名人本人の使用に供するICカード等で、記名PASMO及びPASMO定期券をいいます。バス等の持参人IC定期乗車券は、記名式PASMOには含みません。
  5. 5 「SF」とは、Stored Fare[ストアードフェア]の略で、PASMOにチャージ(入金)された、運賃等に使用できる金額のことです。
  6. 6 「都交ポイント」とは、会員に本規約第5条の定めに応じて付与される、基本ポイント及びボーナスポイントをいいます。
  7. 7 「都交ポイント口座」とは、都交ポイントが付与される口座をいいます。
  8. 8 「基本ポイント」とは、記名式PASMOを利用した、東京さくらトラム(都電荒川線)、都営バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー(以下「都営交通」といいます。)への乗車回数に応じて、一定の条件の下で付与される都交ポイントをいいます。
  9. 9 「ボーナスポイント」とは、当局が実施するキャンペーン及び当局が設定する条件に応じた乗車等により付与される都交ポイントをいいます。
  10. 10 「会員情報」とは、ポイントサービスへの入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)が会員登録時に当局に届け出た内容並びに会員が会員登録後に第10条及び第13条の定めに従って修正した内容をいいます。
  11. 11 「会員サイト」とは、ポイントサービスに関して、当局が運営するパソコン向けサイト及びスマートデバイス向けサイトをいいます。
  12. 12 「会員サポートセンター」とは、ポイントサービスに関して会員からの電話による問合せ受付等を行う窓口をいいます。
  13. 13 「ポイントチャージ取扱機」とは、当局が都営地下鉄の駅等に設置するポイントサービスへのPASMOの登録及び変更を行う機能、都交ポイントをSFへ交換する機能等を搭載したICチャージ機及び券売機をいいます。

第3条 会員登録

  1. 1 入会希望者は、本規約に同意の上、会員サイトの入会申込フォームにより会員登録するものとします。
  2. 2 会員登録は個人のみが行うことができます。1人で複数の会員登録を行うことはできません。
  3. 3 会員登録は、会員サイトの入会申込フォームに記入された内容を当局が承認した時点で有効となります。会員登録後、登録されたメールアドレス宛てに会員番号を通知します。
  4. 4 会員登録時に都交ポイント口座が開設され、会員サイトログイン用パスワード及びポイントチャージ取扱機で使用する駅パスワードが発行されます。会員サイトログイン用パスワード及び駅パスワードは、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。

第4条 PASMOの登録

  1. 1 会員は、ポイントチャージ取扱機において、ポイントサービスにPASMOの登録を行うものとします。
  2. 2 登録できるPASMOは、会員本人が所有する記名式PASMOに限ります。
  3. 3 会員1人が同時に複数のPASMOを登録することはできません。
  4. 4 登録したPASMO(以下「登録PASMO」という。)での都営交通の利用(第5条による)により、都交ポイント口座に都交ポイントが付与されます。

第5条 都交ポイントの付与・効力・制限

  1. 1 当局は、会員が登録PASMOによりSFで都営交通を利用した場合、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーにおいては自動改札機のタッチによる入出場時、また、都営バス及び東京さくらトラム(都電荒川線)においてはIC運賃機へのタッチ時に、当局所定の付与基準により基本ポイントを付与します。ただし、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーにおいては係員による出場処理でもポイント付与される場合があります。SF以外(定期区間内、一日乗車券等)での乗車は対象となりません。
  2. 2 ボーナスポイントは、当局所定の付与基準を満たした場合に付与されます。
  3. 3 都交ポイントは、都交ポイント口座に付与された時点で有効となります。原則として、当月の乗車等により発生した都交ポイントは、翌月の15日に都交ポイント口座に付与されます。
  4. 4 都交ポイント口座への付与内容に関する異議の申出は、都交ポイント付与の日から3か月以内に行うものとします。
  5. 5 当局は、都交ポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。この場合、会員は当局の決定に従うものとします。
  6. 6 都交ポイントは、最後に都交ポイントを付与された月が属する年度の翌年度の3月末日まで有効です。都交ポイントの付与が発生した場合、その時点で当該会員が保有する全ての都交ポイントの有効期限が更新されます。有効期限を過ぎた都交ポイントは自動的に失効します。
    また、当局は、失効した都交ポイントに関して一切の責任を負いません。
  7. 7 当局は、会員に対して都交ポイントの付与基準等を会員サイト等で告知するものとします。

第6条 都交ポイントの照会

会員は、会員番号、パスワード及び駅パスワード受領後に会員サイト又はポイントチャージ取扱機において都交ポイントの残高、有効期限等の照会を行うことができます。
 なお、ポイントチャージ取扱機のうち会員カードを取り扱うことができる機器においては、会員カードを用いて都交ポイントの残高、有効期限等の照会を行うことができます。


第7条 都交ポイントの利用

  1. 1 会員は、ポイントチャージ取扱機において、会員が保有する都交ポイントを、1ポイント1円として10ポイント単位で登録PASMOのSFに交換することができます。
  2. 2 都交ポイントを現金と引き換えることはできません。
  3. 3 都交ポイントを他の会員へ譲渡することはできません。
  4. 4 当局は、会員に対して、都交ポイントの交換方法を会員サイト等で告知するものとします。
  5. 5 当局は、都交ポイントの交換条件を事前に会員に通知することなく変更することができるものとします。この場合、会員は、当局の決定に従うものとします。
  6. 6 一度SFに交換した都交ポイントを都交ポイントへ戻すことはできません。
  7. 7 交換後のSFの保障に関して、当局は一切の責任を負いません。

第8条 会員番号の再発行

会員は、会員番号を変更したい場合、会員サポートセンターに申し出て、会員番号の再発行手続を行うものとします。


第9条 登録PASMOの変更

会員は、登録PASMOの再発行を受けた場合、又は登録PASMOを変更したい場合、ポイントチャージ取扱機において、PASMOの変更登録を行うものとします。この場合、都交ポイント口座の都交ポイントは継続されます。会員が、PASMOの変更登録を行わなかったことにより、都交ポイントが付与されなかった場合、当局は一切の責任を負いません。


第10条 個人情報の取扱い

  1. 1 当局は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東京都条例第130号)及び東京都交通局個人情報保護基本方針に従い、個人情報を取り扱います。
  2. 2 会員は、当局が会員及び入会希望者に関する次の第1号及び第2号について、第3号に示す利用目的のため、必要な保護措置を講じた上で利用することに同意するものとします。
    1. (1) 氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレスその他当局が提供するポイントサービスの利用に関する情報
    2. (2) 会員のポイントサービス利用内容
    3. (3) 利用目的
      1. ア ポイントサービスを提供するために必要な会員管理、都交ポイント管理等業務の実施
      2. イ 会員情報及び利用動向を把握及び分析して得られた情報の利用又は提供(ただし、個人を特定しうる情報の利用又は提供は行わないものとします。)
  3. 3 会員は、当局に対して会員本人に関する個人情報を開示するよう請求できます。
  4. 4 当局は、前項の開示請求により、登録内容の不備、誤り等が判明した場合、速やかにその内容の訂正又は削除に応じるものとします。
  5. 5 当局は、会員及び入会希望者が前項に定める本同意事項の内容の全部又は一部を承認できない場合は入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。

第11条 乗車情報等の利用

会員は、当局が次の第1号に定めるポイントサービスの会員の情報について、第2号に示す利用目的のため、株式会社パスモから提供を受け、第10条第2項第1号に定める個人情報と関連付けることに同意するものとします。

  1. (1) 会員の登録PASMOにおける、SF使用情報のうち当局に関わる情報及び再発行等によるPASMO交換情報
  2. (2) 利用目的
    会員へのポイントサービスの提供のため

第12条 業務委託

  1. 1 会員及び入会希望者は、当局が当局の指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対し、以下の業務を委託することをあらかじめ承諾するものとします。
    1. (1) 会員サポートセンターに関する業務
    2. (2) 会員サイトに関する業務
    3. (3) ポイントサービスの情報処理に関する業務
    4. (4) その他ポイントサービスに関する業務のうち当局が指定した事項
  2. 2 会員及び入会希望者は、当局が前項の委託業務を追加又は変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 3 会員及び入会希望者は、指定委託先が第1項各号に定める業務を遂行するに当たり必要な範囲で、会員及び入会希望者に関する情報を当局が指定委託先に提供することをあらかじめ承諾するものとします。

第13条 届出事項の変更

  1. 1 会員は、会員情報に変更が生じた場合、速やかに内容の修正を行うものとします。会員情報の修正は会員サイト又は会員サポートセンターへの連絡により行うことができます。
  2. 2 当局は、会員が前項の修正を行わなかったことにより会員に生じた損害その他のいかなる不利益について、一切の責任を負いません。

第14条 退会

会員は、退会を希望する場合には、会員サポートセンターに申し出て退会手続を行うものとします。都交ポイントは退会と同時に失効し、ポイントサービスの全てのサービスがご利用いただけなくなります。


第15条 会員資格の喪失

当局は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知又は催告することなく会員資格を停止又は取り消し、退会していただくことがあります。

  1. (1) 本規約又は当局規程等に違反した場合
  2. (2) 会員が実在しない場合
  3. (3) 会員が過去に本規約違反等により、会員資格が停止され、又は取り消されている場合
  4. (4) 会員登録手続の際に当局に届け出た事項に虚偽又は誤りがあった場合
  5. (5) 会員が後見、保佐又は補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていない場合
  6. (6) 会員登録の後、1年以上第4条に示すPASMOの登録が行われなかった場合
  7. (7) 3年以上都交ポイントの付与、利用及び会員情報の変更がない場合
  8. (8) その他、会員として不適当であると当局が判断した場合

第16条 規約の変更等

  1. 1 会員は、当局が事前に通知することなく本規約を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。これにより会員に都交ポイントに関する何らかの損害又は不利益が生じても、当局は一切の責任を負いません。当該変更は、会員サイト等で告知することとします。
  2. 2 変更後については、変更後の本規約のみ有効とします。

第17条 サービスの中断又は終了

  1. 1 当局は、次の各号に該当する場合に、ポイントサービスを中断又は終了することができます。
    1. (1) ポイントサービスの提供に必要な設備の保守若しくは点検を行う場合、又は障害が発生した場合
    2. (2) 当局が、自主的にポイントサービスの終了を判断した場合
    3. (3) その他、やむを得ない事情がある場合
  2. 2 当局は、ポイントサービスの中断又は終了に伴って会員に生じた損害その他のいかなる不利益について、一切の責任を負いません。
  3. 3 当局は、ポイントサービスを中断又は終了するときには、会員サイト内で告知することとします。ただし、ポイントサービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。

第18条 免責

  1. 1 会員番号、会員カード、パスワード、駅パスワード及び登録PASMOの紛失、盗難等により第三者が都交ポイントを不正に利用した場合であっても、当局は一切の責任を負わないものとします。
  2. 2 改札機等の障害や輸送障害、その他運営上やむを得ず都交ポイントの付与ができない場合であっても当局は一切の責任を負わないものとします。
  3. 3 その他、当局の故意又は重過失による場合を除き、ポイントサービスに起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。

第19条 準拠法

本規約及び本サービスの利用に係る契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法に準拠するものとします。


第20条 紛議解決

本サービスに関連して、会員及び入会希望者と当局との間で発生した問題について訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。


東京都交通局個人情報保護基本方針

東京都交通局(以下「交通局」といいます。)は、法令等に基づきお客様の権利利益を保護するため、お客様の個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。)を以下のように取り扱います。


1 目的を明確にして個人情報を収集します。

  1. (1) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集します。
  2. (2) 思想、信条等の個人の権利利益の侵害に直結するおそれの強い個人情報について収集を制限しています。
  3. (3) 個人情報は、本人から収集することを原則として、その例外となる場合を明らかにしています。

2 取り扱う個人情報を明らかにします。

個人情報を収集する必要性や収集範囲を明らかにし、慎重かつ責任をもって個人情報を取り扱うため、個人情報を取り扱う事務の内容や収集する個人情報の項目などの目録を作成し、お客様に対して公表します。


3 個人情報を適正に管理します。

  1. (1) 個人情報を、正確かつ最新の状態に保ちます。
  2. (2) 漏えい、滅失、き損等の防止のため、必要な保護措置を講じます。
  3. (3) 必要がなくなった個人情報は、速やかに消去し、又は廃棄します。

4 業務委託を適正に行います。

個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じます。


5 目的外に利用・提供をしません。

  1. (1) 事務の目的を超えて、個人情報を利用したり提供することはありません。
  2. (2) ただし、生命、身体又は財産の安全を守るため緊急やむを得ないときなどは、法令等に基づき必要な限度での目的外の利用や目的外の提供を行う場合があります。

6 御自分の個人情報について開示・訂正・利用停止の請求ができます。

  1. (1) どなたでも、交通局が保有する御自分の個人情報の開示を請求することができます。
  2. (2) 開示された御自分の個人情報に事実の誤りがある場合には、事実を証明する書類等を提出した上で、その情報の訂正を請求することができます。
  3. (3) 御自分の個人情報が法令等に違反して収集、利用又は提供されているときは、その情報の利用停止を請求することができます。

7 職員等に罰則が科せられます。

交通局の職員や交通局の業務を委託された企業の従業員等が、電算処理された都の保有する個人情報を提供した場合や、業務に関し知り得た個人情報を不正な目的で提供、盗用した場合には、2年以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則が定められています。


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